東京地裁平成22年10月13日判決
(事件概要)
X:(原告・控訴人・上告人)
Y:(被告・被控訴人・被上告人) 税務署長
A:Xとの間でスポンサー契約を締結
B:Xとの間でレーシングオペレーション契約を締結
Xは本件各課税期間の消費税において、本件各スポンサー契約における契約金は国外取引に該当し、課税対象とはならないとして申告。Yは課税対象となるとして更正処分。
1.論点
役務提供の内外判定基準と事務所の意義
2.判旨 請求棄却
消費税4条1項は、国内において事業者が行った役務の提供を含む資産の譲渡等に消費税を課するとして、同上3項2項は資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定に、役務の提供は国内にあるかどうかによって判断し、明らかでない場合は、役務の提供を行うものの事務所等の所在地が国内にあるかどうかで判断するとしている。
消費税法施行令6条2項7号における「国内および国内以外の地域にわたって行われる役務の提供」とは、役務の提供が国内と国外との間で連続して行われるものの他、同一の者に対して行われる役務の提供で役務の提供場所が国内および国内以外の地域にわたって行われるもののうち、対価の額が国内の役務に対応するものと国内以外の地域の役務に対応するものとに合理的に区別されていないものを言う。
XがAとのスポンサー契約での役務提供は、契約金を対価としており、それが合理的に区別されていないから、国内および国内以外の地域にわたって行われる役務の提供にあたる。
Xは国内に本店事務所、カート事務所および工場を有し、レースについてはアメリカB社とのオペレーション契約に基づき、B社で行われている。XとAのスポンサー契約の役務の提供を行った事務所の所在地は国内であると認められる。
役務の提供は国内において事業者が行った資産の譲渡等に当たり、消費税の課税対象となる。
3.解説
インターネットを介した国境を超える役務提供で対応が難しくなり、平成27年の改正により、電気通信利用役務の提供については、役務の提供を受ける者の住所もしくは居所、又は本店もしくは主たる事務所の所在地」で役務提供が行われたと扱われることになった。受益地課税原則が採用された。