輸送費を棚卸資産の取得価額に算入していなかった場合の税務上の注意点

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自社の倉庫間移動のような荷造運賃は販管費として損金で落としてしまっても問題はないのでしょうか。

1.仕入品の取得価額

外部から購入した棚卸資産の取得価額は、購入代金の他、「販売の用に供するために直接要した費用」の額が含まれます(法令32①ロ)。従いまして、販売用資産を自社の販売所から別の場所に移したときの運賃も資産の取得価額に算入しなければならないのですが、この費用が購入代金の3%以内であれば、重要性の原則から、当該資産の取得価額に含めないで良いという取り扱いがあります(法基通5-1-1)。

棚卸資産を保管するためにかかった費用(倉庫料や保険料)は、販管費に算入できますが、長期間にわたって保管するためにかかった費用で、購入代金の3%を超える場合はその資産の取得価額に含めることになります(法基通5-1-1(3))。

2.税務上の対応

棚卸資産の取得価額に算入するということは、その資産が売れれば、原価になり、損金になります。しかし売れない限りは損金にならないのです。当然、販売のために要した費用、つまり客先に向けて出荷した荷造運賃は販管費(期間費用)として扱われます。

自社内移動のような販売の準備のためにかかった運賃は棚卸資産に含まれますので、資産の購入価額の3%を超える費用であれば、棚卸資産に含まれていなければ、販管費から棚卸資産に算入する必要がありますから、その分、棚卸計上漏れとなり、所得が増えることになります。

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