連帯納付義務

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最高裁平成元年7月14日第二小法廷判決

(事件概要)

X:(原告・控訴人・上告人) Cの債権者

Y:(被告・被控訴人・被上告人)石川県

C:A社及びB社の代表取締役で飲食店経営

A及びBは料飲税の特別徴収義務者。Cは経営者として連帯納付を負う者。ABは納入申告を滞納、Cは申告をせず。YはCに対し4回にわたり納入すべき税額を決定し通知。Cの債権者Xが上記3回目の通知後、4回目の通知前にC所有の不動産に抵当権を設定。任意競売。Xによる抵当権設定は、ABの法定納期限に劣後するが、Cに対する4回目の通知よりも前であり、法定納期限等を連帯納税義務者ごとに判断するのかが問題。

競売裁判所は、AB社が申告期限前に申告し、Cは申告期限が法定納期限であるとし、Cに対する4回目の通知分もYが徴収しうるとしたが、Xが異議を申し立て、Cに対する4回目の通知分はXへの支払額に変更すべきと主張。

1.論点

連帯納付義務者に対する納入告知による税額確定効は相対的効力しか有さないものか

2.判旨

地方団体の徴収金の連帯納付義務については、連帯債務に関する民法431条から434条まで、437条及び439条から444条の規定を準用するものとされているところ(地方税法10条)、連帯納入義務者の一人について生じた税額確定の効力は他の連帯納入義務者との関係において絶対的効力を生ずるものではなく、民法440条の準用により単に相対的な効力を生ずるにとどまる、法定納期限もこれに応じて各連帯納入義務者ごとに相対的に定まる。

X主張の被担保債権が存在するのであれば、第4回通知分についてはXの抵当権設定後であって、劣後していることからXが配当を受けることができる。

3.解説

国税:①共有物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る租税(税通9条)、②無限責任社員の第二次納税義務(税徴33条)、③共同登記等の場合の登録免許税(登税3条)、④共同文書作成の場合の印紙税(印税3条2項)。

地方税:上記①

連帯納付義務に民法の連帯債務に関する規定が準用されるため、①納税義務の履行、②履行請求としての納税の告知及び督促、③免除、時効の完成又は滞納処分の停止による租税債務消滅の効果は連帯納税義務者全員に及ぶ。

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