改正消費税におけるリース取引について

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平成30年1月から5年間で契約しているリース料について、令和元年10月以降の消費税は10%で計算していました。

1.ポイント
所有権移転外ファイナンス・リース取引につき、賃借人が賃貸借処理をしている場合で、令和元年9月30日までに引渡しを受けたリース資産について分割控除(リース料)する場合は、令和元年10月1日以後の支払いに係る分割控除(リース料)についても消費税等は旧税率(8%)での控除になります。

2.解説
リース契約は、ファイナンス・リース契約とオペレーティング・リース契約に大別されます。

(a) 賃貸借取引とされた場合:オペレーティング・リース契約

令和元年9月30日までのリース料:8 %
令和元年10月1日以降のリース料:10 %

リース開始日が令和元年9月30日までの場合は旧税率(8 %)が令和元年10月1日以降も適用されます。

(b) 売買取引とされた場合:ファイナンス・リース契約

リース開始日が令和元年9月30日までの場合は旧税率(8 %)が令和元年10月1日以降も適用されます。

売買取引とされた場合はリース開始日に属する事業年度で消費税等を一括控除しますが、所有権移転外リース取引において、賃借人が賃貸借取引として会計処理をしており、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間において消費税額控除している場合は、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間において消費税額控除することは認められています。

リース開始日とリース契約内容により、賃貸借取引になる場合と売買取引とされるのかを確認する必要があります。現状取引している契約と今後契約する契約で今後の消費税率の控除金額が違ってきます。リースが会社からの請求書でわかるとは思いますが。

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