父が駐車場貸付事業を運営していましたが、大した儲かっていないからと申告していませんでした。先日、父が亡くなり、相続が発生しました。色々と相続財産があり、貸付用事業宅地の減額を受けるためには確定申告をしていなければならないということがわかりました。
1.ポイント
申告して納税していた方が、後でかえって得をするという事が良くあります。
2.解説
相続開始直前において被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等を、次の要件全てに該当する被相続人の親族が相続または遺贈により取得した場合には、その宅地等は、貸付事業用宅地等に該当します。
【貸付事業用宅地等の要件】
区分 |
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特例の適用要件 |
被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等 |
事業継続要件 |
その宅地等を取得して被相続人の事業を承継した相続人が、相続税の申告期限まで事業を引き続き行っていること |
保有継続要件 |
その宅地等を取得して被相続人の事業を承継した相続人が相続税の申告期限までその宅地等を保有し続けていること |
なお、被相続人の生計一親族の貸付事業用に供されていた宅地等についても、その生計一親族が相続開始直前から相続税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を行い、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで保有し続けている場合には、貸付事業用宅地等に該当します。
また、事業継続要件について、不動産貸付業が事業的規模になっていない場合でも特例は認められますが、事業に準ずる規模の場合、通常の相場と認められる相当な対価を得て継続的に行うものでなければなりません。