最高裁平成7年12月19日第三小法廷判決
(事件概要)
X1:(原告・控訴人・上告人)南西通商株式会社:金融業
X2:(同) X1の代表取締役
Y:(被告・被控訴人・被上告人) 税務署長
X1からX2に対して、株式を低額譲渡。Yは、X1については、法人税法22条2項により時価との差額に相応する金額を益金に算入する更正処分、X2については、その差額を給与所得とする更正処分。Xは処分取り消しを求め出訴。
1.論点
法人税法22条2項は、有償又は無償による資産の譲渡に係る収益の額を益金の額に算入すべき金額としている。そこで資産の低額譲渡をどのように扱うべきか。
2.判旨 上告棄却
譲渡時における適正な価額より低い対価をもってする資産の低額譲渡は法人税法22条2項にいう有償による資産の譲渡に当たることは言うまでもない。
益金の額に算入すべき収益の額には当該資産の譲渡の対価の額の他、これと右資産の譲渡時における適正な価額との差額も含まれる。同法37条7項が、資産の低額譲渡の場合に、当該譲渡の対価の額と当該資産の譲渡時における価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額が寄付金の額に含まれるもの押していることとも対応する。
資産の低額譲渡が行われた場合には譲渡時における当該資産の適正な価額をもって法人税法22条2項にいう資産の譲渡に係る収益の額に当たると解するのが相当。