被相続人の生活費の勝手な引き出しはダメ!

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認知症であった父の介護に使うためのお金を自分の口座に移していました。先日父が亡くなりました。

1.ポイント
認知症である場合、意思能力がなく生前贈与することができません。あらん疑いをもたれないように、成年後見制度を活用したり、または民事信託を活用したりして、家族の者に預金を信託し、信託監督人をきちんとつけて管理しておきましょう。

2.解説
認知症や知的障害等の理由で判断能力が低下してしまった場合には、不動産や預貯金などの管理や、介護施設の契約を結んだり、遺産分割協議をしたりすることが困難な場合もあります。このように判断能力が不十分になってしまった方を支援する制度を「成年後見制度」といいます。この制度には大きく「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類に分類されます。

任意後見制度はまだ自分に意思能力があるうちに任意後見人を選ぶ制度をいいます。法定後見制度は、実際に意思能力がなくなってしまったときに家庭裁判所に成年後見人を申し立てる制度をいい、状況に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階があります。法定後見制度は、家庭裁判所に申し立てをして後見人を選定してもらう必要があります。また、後見人になった人はその後、毎年家庭裁判所に財産状況などを報告する義務があります。

また、「民事信託」という制度があります。これは、信託銀行等の専門家に資産を預けるのではなく、家族に資産を預けて管理をしてもらう制度のことです。

財産の保有者である委託者(父)、財産の管理を委託される人を受託者(長男)、財産からの利益を受ける人を受益者(父)の間で契約を締結します。また、受託者に預ける財産を信託財産(預貯金、不動産など)といいます。例えば、高齢で財産の管理、処分をすることに不安な方が、老後の生活に備えて、自身の預金を長男に信託します。すると口座の名義人は長男になりますので長男のほうで通帳を管理して、これを受益者である本人(父)のために使う、という内容の信託契約を結んでおくとそのとおりにできるのです。後見制度と違い、家庭裁判所を通さないで契約できる点で手軽ですが、信じられる人を受託者にする必要があります。

また、受託者がきちんと信託財産を管理・使用しているかどうかチェックするために信託監督人を設定する場合もあります。信託監督人は、税理士や弁護士、司法書士など第三者にしておき、受託者を監督します。

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