贈与しすぎて失敗

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夫が多くの資産を残してくれました。夫が遺言で財産のほとんどを妻に相続させました。しかし娘が相続税対策だと言ってお金をせびりに来ます。

1.ポイント
相続対策も重要ですが、ご自分の老後の設計も大切です。生前贈与も考えものです。

2.解説
(1) 直系卑属への生活費等の一括贈与の非課税規定
直系卑属へ贈与税がかからず一括して資金を贈与できる制度として、①1,500万円まで非課税の祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度、②1,000万円まで非課税の父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度、③年度によって非課税の金額が変わる住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度が現在設けられています。

日本の金融資産のほとんどは高齢者が保有し、若年層は金融資産をほとんど保有しない現状から、相続まで待たず、または、相続を飛び越えて、若年層へ高齢者の資産を移転させ、景気を高揚させようとする政府の政策で現在、前述のとおり贈与税のかからない制度が設けられました。①の教育資金の一括贈与と③の住宅取得等資金の贈与は、贈与した時点で相続財産から切り離せますので、相続税対策になるといわれています。②の結婚・子育て資金の一括贈与は、贈与者が死亡した際に使いきれなかった残額がある時は、その残額に相続税がかかるので、相続税を減らすという観点からは、あまり相続税対策には向かないといわれています。

(2) 生活費や教育費の贈与
扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については贈与税の課税対象とならないとされています。上記1との違いは、①必要な金額を②必要な都度、③直接学校等に支払う、ということが必要です。数年分をまとめてもらって預金のままにしておいたり、もらった現金で株式や不動産を購入した場合は贈与税がかかります。

(3) 生前贈与と相続
相続税がかかるような方には生前贈与は大変有効な相続税対策となります。しかし、相続税対策として多額の生前贈与をする場合は、まずは、自分の相続税がいくらなのか計算してから実行に移しましょう。相続税を試算したら、相続税がかからない、心配するほどではなかったと知り、生前贈与を取りやめる方もいます。また、贈与は相続人一人一人に公平に行わないと相続人間で問題を起こしかねません。1人の相続人やその子供や孫に多額の贈与をした場合は、他の相続人たちにも同じく贈与しなければならなくなりかねません。

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