東京地裁昭和63年5月16日判決
(事件概要)
X:(原告)
Y:(被告)税務署長
夫婦財産契約を締結し、Xが得た弁護士報酬等の2分の1を妻の所得とする確定申告をした。YはXが得た所得の夫婦間での分割を認めず、更正処分及び過少申告加算税賦課処分。Xは不服申し立て。
1.論点
夫婦共有財産制の下での所得分割の可否
2.判旨 請求棄却
ある収入に係る権利が発生した段階において、その権利が相手方との関係で誰に帰属するかが決定されるべき。夫又は妻の一方が得る所得そのものを原始的に夫と妻の共有とする夫婦間の合意は、その意図した効果を生じない。
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