包括遺贈をして失敗

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父の書いた自筆遺言には、「遺産を三分の一ずつ遺贈する」としか書かれておらず、財産には現預金、不動産、投資信託とあるのですが、結局、残った者同士で遺産分割協議をせざるを得なくなりました。

1.ポイント
(a) 割合を指定した遺言を書いておけば、遺産分割協議が不要になると考えていた。
(b) 包括遺贈と特定遺贈の違いを知らなかった。

2.解説
遺言により無償で財産を渡すことを「遺贈」といいます。遺贈には、包括遺贈(遺産の全部または一部につき”何分の1”というような一定割合を示してなされる遺贈〈例:財産の3分の2は妻に、残りを長男に〉)と、特定遺贈(特定の具体的な財産によりなされる遺贈〈例:土地は妻に、預貯金は長男に〉)とがあります。

包括遺贈には、メリットとデメリットがあります。
(a) メリット
割合だけを指定しているため、遺言書を書いた後で、財産の変動(例:預金が増え、不動産が減る等)があったとしても、包括遺贈の割合に応じて財産を分けることができますので、こういった時の経過による財産の変化に対応した遺言の書き方といえます。

(b) デメリット
実際に相続が発生した場合、個々の財産をどのように分割するかは、遺産分割協議により決めなければならないという点です。被相続人の遺産が預貯金のみであれば特段問題はありません。しかし、遺産の内訳が不動産と預貯金といった場合、「財産の3分の2は妻に、残りを長男に」という包括遺贈がなされた場合は、例えば、2人とも預貯金だけを相続したい場合にどちらが不動産を取得するか、ということについて揉めてしまう可能性もあります。

遺言を書いたとしても、結果としてトラブルとなる恐れがあります。当初、包括遺贈の形式で書いた場合も、いずれは特定遺贈の形式で書き直しをすることをお勧めします。

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