深夜勤務者には、おなかもすくでしょうし、好きなものを買えるように500円硬貨を渡していました。
1.ポイント
会社の都合で残業した社員に対して支給する夜食の現物は、従業員に対する慰労や勤務に伴う実費弁済的な意味で支給するものとして、回数に関係なく現物給与にはなりません。しかし、最初から勤務時間が深夜と決まっている深夜勤務者に現金で夜食代を支給する場合には、一定の要件を超えている場合に、給与課税されます。
2.解説
残業者に対して支給する夜食代(但し金銭支給しない)は、回数にかかわらず、給与課税されません。仮に残業者に対して500円分の賄いであればよかったのですが、深夜勤務者に支給している500円の金銭の受給については1回の支給額が300円を超えておりますので、給与課税されてしまいます。
(1) 残業者に対する夜食は原則非課税
残業をした従業員に対して支給する夜食は従業員に対する慰労、勤務に対する実質的な弁償の意味で支給しますから、回数に関係なく現物給与にはなりません。但し、このとき金銭で支給するときは給与課税されます。
(2) 深夜勤務者に夜食代として金銭を支給する場合
最初から勤務時間が深夜勤務者に対して夜食代を金銭支給しても、賄いをしても原則として夜食代は給与課税されます。但し、以下のすべての要件に該当する場合には、深夜勤務者の夜食のために支給する金銭は給与課税されず、福利厚生費となります。
(a) 使用者が調理施設を有しないことなどにより深夜勤務に伴う夜食を現物で支給することが著しく困難であること。
(b) その夜食の現物支給に代えて通常の給与及び深夜の割増賃金等に加算して支給するものであること。
(c) 勤務1回ごとに定額で支給するものであること。
(d) その1回の支給額が300円以下であること。
300円を超える場合には、その全額が給与として課税されることになりますので、500円を支給する今回の事例では全額が給与課税になります。
また、深夜勤務者に対し、夜食の現物支給に代えて現金で支給する場合、勤務1回につき300円までは非課税とされていますが、この夜勤補助金は給与等に該当しますので、消費税の計算上、仕入税額控除の対象とすることはできません。
仮に「食事の価額の半分以上を負担している事」かつ「使用者の負担した金額が月額3,500円(税抜)以下であること」の2つの要件を満たす場合には現物給与として扱われません。給与として課税されないものであれば、福利厚生費として取り扱われます。