会社の旅行に行けなかったスタッフに現金を支給しましたが・・・

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内装工事のため、店舗営業を行えないため、ハワイに慰安旅行に行きました。内装工事担当として従業員が一名慰安旅行に行けなかったため、現金で5万円を支給しました。

1.ポイント

税法上では社員旅行に関しても一定の要件が設けられており、その要件を満たさない限り、福利厚生費として計上することは出来ません。

2.解説

社員旅行代が福利厚生費でなく、給与課税、役員であれば役員賞与となってしまうと課税が高くなりますから、まずは福利厚生になる社員旅行とは何かを考えておかなければなりません。

社員旅行費用については、その旅行の企画立案、主催者、旅行の目的、規模、行程、従業員等の参加割合等の内容が一般的に行われているものであり、以下の(a)(b)の要件を満たす場合には福利厚生費として経費に計上する事が可能です。

  • 全従業員の半数以上が参加すること
  • 旅行期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、現地における滞在日数によります)

当たり前かもしれませんが、役員又は使用人が個人的に行う旅行費用を法人が支払った場合には上記の取扱いを行うことはできず、役員又は使用人に対する給与として課税対象となります。旅行期間が長ければ、給与とみなされ、源泉所得税も課税されます。また、代表取締役の役員報酬として認められる要件(「定期同額給与」「事前確定届出給与」又は「利益連動給与」のいずれか)に該当しませんので、法人税の計算上、損金に参入することもできないことになります。

不参加者に対して支出した金銭の取扱いについても考えてみましょう。

不参加の理由 取扱
業務の必要上 不参加者に対して支出した金銭はその不参加者に対する給与として取扱われる事となります。
自らの意思 不参加者に対して支出した金銭はその不参加者に対する給与として取扱われる事となります。また、自らの意志で不参加となった者に対して金銭を交付する場合には、旅行に参加する事と、旅行に参加せずに金銭の交付を受ける事との選択が可能という事になりますので旅行に参加した者に対しても、その支給を受ける金銭の額に相当する給与の支給があったものとされます。

要するに、自己都合でも会社都合でも、結局は給与課税されるということです。従い、参加するか、参加しない場合は理由の如何を問わず、何ももらわないことが肝要です。まあ、お土産くらいはねだりましょう。

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