入札競合業者を下請けにしたとき、税務上問題になることとは

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公共工事では談合の例が後を絶ちません。そこで、A社がB社と協力して、今回はA社がフロントを務め、2,100万円で受注し、同じ入札に参加していたB社に2,000万円で発注、実際はその下請けのC社が担当し、C社がB社から1,900万円で受注したとしましょう。このような場合には税務上何か問題になるのでしょうか。

1.税務調査官の見抜き方
上記のように、入札競合に発注するようなケースは「重層発注」と呼ばれます。単純に入札競合業者が下請けに入っていれば、請求書でわかってしまいます。談合だけでも独占禁止法に違反した違法行為ですが、経済的な実態は、B社が競争入札から降りてもらうために、100万円分の経済的利益が発生したと考えられます。いわゆるペーパーマージンですね。実際はA社とC社で工事の打ち合わせがされ、施工管理をB社がやるべきところを、A社が行っているケースです。打ち合わせ資料にB社が絡んでいなければ、バレてしまいます。また、重層発注でなく、ジョイントベンチャーによる工事利益の分配に仮装した利益供与も行われる可能性があります。

2.税務上のペナルティ
丸投げですと、競争入札から降りてもらうための見返りですから、談合していることは今回の議論からよけたとしても、談合金ですから、交際費に該当するわけです。本来談合である交際費に当たる所を外注費にしているわけですから、重加算税の賦課対象となります。A社がB社やC社と通謀して架空の見積書や請求書などの関係書類を作成して、B社が工事の一部を請け負ったように装っていれば、相手方の通謀による虚偽の証票作成となり、これも国税通則法68条1項の隠蔽仮装行為として扱われ、重加算税の賦課対象となります。

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