最高裁平成16年12月16日第一小法廷判決
(事件概要)
X:(原告・控訴人・上告人)大工を営む個人事業者
Y:(被告・被控訴人・被上告人) 税務署長
所得税の確定申告をしたが消費税の申告は行わなかった。また収入金額や経費等の内訳を記載した書類を添付しなかった。税務調査でも交際費の費用以外の帳簿書類を提示しなかった。Yは課税仕入れを交際費分だけ認め、決定処分及び無申告加算税賦課決定処分。
1.論点
仕入税額控除に係る帳簿又は請求書などを提示しなかった場合は、法30条7項に言う保存しない場合に該当するか否か。
2.判旨上告一部棄却、一部却下
事業者は帳簿の保存を義務付けられており、税務調査において、必要があるときは事業者の帳簿書類を検査して申告が適正に行われたかどうか調査できる。
事業者が消費税法施行令50条1項に定める通り、法30条7項に規定する帳簿又は請求書等を整理し、法62条にもとづく税務署員による検査に、適時に提示できるようにしておかなかった場合、法30条7項にいう請求書などを保存しない場合に当たり、課税仕入れ等の税額は適用されないというべき。