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平成29年の決算において、課税売上高が1,000万円を下回り(例えば900万円等)となり、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出し、平成30年は免税事業者となりました。課税売上は令和元年(平成31年)にも1,000万円以下でしたが、大型重機を購入して更なる事業拡大を目指そうと思い、せっかくですから消費税の還付を受けようと、同年12月31日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出しました。
1.ポイント
「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を、選択をやめようとする課税期間の初日の前日に提出しなければなりません。
2.解説
免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者となることを選択したことまではよかったですが、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出を失念したことが問題になります。
「消費税簡易課税制度選択届出書」は、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しない限り、その効力は続いてしまいます。そのため、簡易課税制度選択事業者が設備投資等により消費税の還付を受けようとする際には「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を、選択をやめようとする課税期間の初日の前日までに必ず提出しなければなりません。
簡易課税制度を選択していても、免税事業者になったり基準期間における課税売上高が5, 000万円超になったりして、簡易課税制度を利用しての申告がなされない課税期間が長らく続く場合には、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していることを忘れてしまいます。
従って、簡易課税制度選択事業者が設備投資等により消費税の還付を受けようとする際には、設備投資等を予定する課税期間の基準期間における課税売上高や「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出の有無を再確認し、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出が必要であれば、期限厳守で提出しなければなりません。設備投資で還付を受ける場合(課税仕入れが課税売上を上回る)、以下の事業者は次のような届出書を提出しなければなりません。
免税事業者 | ・消費税課税事業者選択届出書 (過去にも消費税簡易課税制度選択届出書を提出している者は) ・消費税簡易課税制度選択不適用届出書 |
簡易課税制度 | 消費税簡易制度選択不適用届出書 |