平成29年は「消費税課税事業者選択届出書」は提出したものの「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出を失念したことにより、消費税の還付を受けることができませんでした。その後の設備投資等の計画はなかったことから「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」は提出しないまま平成31年(令和元年)を迎えました。
すると、今度は工場が火災で全焼し、平成31年は簡易課税制度による申告であること、消費税は期限内の届出が絶対条件であるので、建築費(税抜2,000万円)に係る消費税額は控除対象仕入税額の対象とならないものと思い込み、還付の件については諦めました。
1.ポイント
「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を提出し承認を受けた場合には、簡易課税制度の取り止めが出来ることを知りませんでした。
2.解説
簡易課税制度の場合、仕入に係る消費税額は一切控除対象仕入税額の対象となりません。
従って、建築費(税抜2,000万円)に係る消費税額も控除対象仕入税額の対象となりませんが、災害等により多額の設備投資が必要となるにもかかわらず、このままでは簡易課税制度を適用されてしまうことになります。そこで、「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を提出し承認を受けることにより、簡易課税制度を取り止めて原則課税に切り替えることが認められています。
「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2ヶ月以内に、その納税地を所轄する税務署長に提出し、承認を受けた場合には、その適用(不適用)を受けようとする課税期間の初日の前日にその届出書を提出したものとみなされます。
このような事態が発生した場合には、先ずは当該申請書を提出し、今後の対策を練ることをお勧めします。
表にまとめると以下の通りです。
平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 平成31年 | |
当該課税期間における課税売上高 | 1,500万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | ? |
基準期間における課税売上高 | 800万円 (平成26年) | 1,000万円 (平成27年) | 3,500万円 (平成28年) | 4,000万円 (平成29年) |
納税義務 | 無 | 有 | 有 | 有 |
申告方法 | 免税 | 簡易課税 | 簡易課税 | 申請書提出で簡易課税を廃止 |