最高裁平成6年12月20日第三小法廷判決
(事件概要)
X:(原告・被控訴人・被上告人)住民
Y:(被告・控訴人・上告人) 市長
A市は所有者から、スポーツ施設運営のために土地を借り受けた。固定資産を有料で仮受けている場合には固定資産税を課するとしていたが、市長は本件土地が地方税法348条2項1号の固定資産に当たるとして、固定資産税を付加しない措置を取った。住民XらはYが固定資産税の賦課を行ったとして地方自治法242条の2第1項4号に基づき住民訴訟を提起。
1.論点
公共の用に供する固定資産について、大してお金を支払っていない場合でも、払っていたら、固定資産税の対象となるか。
2.判旨 破棄自判
地方税法348条2項は、固定資産を有料で借り受けた者が、これを同行各号所定の固定資産として使用する場合には、本文の規定に関わらず、固定資産税を固定資産の所有者に課すことができるとしている。これは通常の取引上固定資産の貸借の対価に相当する額に至らないとしても、使用代価として金員が支払われているときは、これに当たる。