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(生保年金二重課税事件)
最高裁平成22年7月6日第三小法廷判決
(事件概要)
X:(原告・被控訴人・上告人)保険受取人
Y:(被告・控訴人・被上告人)税務署長
Aを被保険者Xを保険受取人とする年金払い特約付きの生命保険契約を締結。Aが死亡したため、Xは特約年金として10年間にわたり毎年230万円ずつを受け取る権利を取得。Xは年金の金額を収入金額に算入せず、相続税の課税価格に算入。Yは年金の収入を雑所得として、更正処分。Xは取り消しを求めて争う。
1.論点
死亡保険金の年金払いと一時払い金の間に課税上の差異を儲け、年金払いに対して相続税と所得税の双方を課税する従来の課税実務が適法か否か。
2.判旨 破棄自判
所得税法9条1項15号の「相続による取得するもの」とは、相続で取得した財産ではなく、その者に帰属する所得を指す。相続税と所得税の二重課税を排除したもの。
相続税法3条1項1号の保険金には、同法24条1項所定の定期金給付契約に関する権利に当たる。
有期定期金債権に当たるものについては、その残存期間に受ける年金の総額に同号所定の割合を乗じて計算した金額が当該年金受給権の価額として相続税の課税対象となり、この価額は当該年金受給権の取得時の時価。
本件年金の額は所得税の課税対象とはならない。生命保険会社の年金についての源泉税鞘腫は適法であるから、Xが所得税の申告手続きにおいて、上記徴収金額を算出所得税額から控除し、その全部もしくは一部の還付を受けることは許される。
3.解説
各回の年金が①元本部分と②運用益部分から構成され、相続税の対象は①元本部分であり、②運用益部分は所得税の課税対象となる。また、元本部分は相続税が課税済みのため、旧所得税法9条1項15号(現16号)により所得税が非課税になるべきとし、第1回目支給の本件年金は年金全額が①元本部分であり、所得税が非課税になる、と結論付けた。
なお実務上平成23年改正で過去10年間の課税関係を是正できるよう特別還付金と関連手続きが整備された。加えて運用益部分の計算方法も制定された(所得税法施行令185条)。