従業員同士の飲み会では一人5,000円以下なら大丈夫?

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従業員との打ち合わせはは一人当たり5,000円以下としておけば問題はないですか。

1.ポイント
従業員同士の打ち合わせでは、5,000円基準が使えません。

2.解説
社内の者のみの飲食等(法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費)は、基本的には会議費として損金に算入します。但し、打合せの回数が多すぎる、あるいは金額が大きすぎる場合などは給与の現物支給とみなされる可能性があります。この場合、みなされた分の源泉税の納付についても考えなくてはいけません。

さて、5,000円基準とは、得意先や仕入先等との飲食等のために要する費用として支出する金額を飲食等に参加した者の数で除して計算した金額が5,000円以下の費用をいいます。飲食等に要する費用には、下記の物も合算する必要があります。

【合算すべき費用】
(a) 飲食等のためのテーブルチャージ料、サービス料
(b) 飲食等での飲食後に持ち帰りに要する「お土産代」(寿司詰めや中華料理店で販売されている中華菓子のお土産など)
(c) ゴルフ、観劇、旅行等の催事に際しての飲食等が、一連の行為の一つとして実施される場合の催事費用(例えば、ゴルフ場での昼食代をゴルフ料金と別にしたり、旅行に招待中に提供する昼食代を区別して1人当たり5,000円以下になるかどうかの判断をすることはできません)
(d) 同一の飲食店等で行われた飲食等のように、連続する飲食が一体の行為と認められる場合における分割して支払っている飲食等の費用(例えば、同一の飲食店での飲食において、主食と食後の飲み物・デザートをその店内で場所を変えて別料金で支払っているときの食後の飲み物・デザートの費用は、合算しなければなりません)

但し、以下の費用は、合算をしないで除外します。

【合算を要しない費用】
(a) 取引先を飲食店等へ送迎するために要したタクシー代等
(b) 飲食店等での接待の際に贈答品として贈る「お土産代」
(c) 一次会と二次会など連続した飲食等の行為が行われていても、それぞれの行為が単独で行われていると認められるとき(例えば、全く別の業態の飲食等を利用しているときなど)には、一次会、二次会などのそれぞれの費用は、合算しないことができます。

ちなみに、(a)のタクシー代等と(b)のお土産代は、取引先接待等のための飲食費等の金額が1人当たり5 , 000円以下になるかどうかの計算に当たって合算しなくてもよいのですが、それぞれの費用は交際費等に該当します。

また、5,000円基準の適用を受けるためには、次の事項を記録した書類を保存していることが必要です。

(a) 飲食等があった年月日
(b) 飲食等に参加した得意先、仕入先等の氏名及びその関係
(c) 飲食等に参加した人数
(d) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
(e) その参加について参考となるべき事項

これはあくまでも「得意先や仕入先との飲食」の場合であって、従業員を対象としたものではありません。

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