一人親方に外注費として支払いました。
1.ポイント
一人親方が個人事業主であることを理由に、外注費として取り扱い、消費税を支払うことが妥当でない場合もあります。
2.解説
まず、一人親方への支払いが請負であるか雇用又はこれに準ずるものであるかについては、総合的に考えることになります。例えば以下のような事項を鑑みます。
- その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
- 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
- まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため減失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
- 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
これらを勘案して、請負と判断された場合には外注費として処理し、当初の仕訳通り当該外注費に係る消費税額は控除対象仕入税額の対象となりますが、逆に、雇用又はこれに準ずるものと判断された場合には、賃金に該当し課税対象外取引として取り扱わなければなりません。
そのため、外注費として処理をしたいときには、請負契約書等の書類を作成し、外注先が使用する携帯電話等の費用や車両の貸与もしない等、自社の従業員と完全に区別した取り扱いをしておかなければなりません。