国外財産報告制度によって変わった税務調査

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国外財産調書制度とは、その年の12月31日において国外財産の金額が5,000万円を超える居住者に対し、その内容を記載した調書をその翌年の3月15日までに所轄税務署長への提出を義務付ける制度です。平成24年度の税制改正により導入されました。さて、どのように税務調査は変わっていくのでしょうか。

1.国外財産調書制度の意義

国外財産調書制度は、日本の税務当局が外国の金融機関等に調査権限を行使したり、資料情報の提出を求めることは困難であり、また条約に基づく情報交換によって納税者の情報を求めることは困難であるため、税務調査の限界を保管するために導入された制度です。

タックスヘイブンを含む一定の国外財産の申告を義務付けることで、課税庁はこれまでより質の高い情報を収集することができるようになり、所得税及び相続税・贈与税に係る税務調査の効率化が図られるようになります。

2.適用対象者

国外財産調書制度の適用対象者は、その年の12月31日において、5,000万円を超える国外財産を有する居住者のうち、永住者に該当する者になります。従って、居住者であっても非永住者は適用対象外です。居住者で永住者は、所得税法の規定により以下の図表のようになります。居住者であるかどうかの判定は、通達でその年の12月31日の現況によることとされています。

居住者:国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人(所法2①三) 永住者:非永住者以外の居住者
非永住者:居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人(所法2①四)
非居住者:居住者以外の個人

3.提出しない場合の飴と鞭

国外財産調書を提出しない場合、または虚偽記載をした場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

なお、所得税について、その年分の国外財産調書に当該国外財産調書に当該国外財産の記載がある場合には、過少申告加算税又は無申告加算税について、増差税額の5%相当額を控除して計算することになります。また、相続税については相続の年分の国外財産調書又はその前年分の被相続人の国外財産調書のいずれかに当該国外財産の記載がある場合には、過少申告加算税又は無申告加算税について、増差税額の5%相当額を控除して計算することとなります。

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