投資銀行での海外証券取引も報告対象なのでご注意を

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投資銀行とは商業銀行とは全く別の存在です。証券会社とも異なり、株式売買の仲介はせず、資金調達や各種コンサルティングを行っています。

これのどこが租税回避につながるかというと、日本では前述したとおり、国外財産調書の制度が導入され、非永住者を除く居住者で、時価での合計価額が5,000万円を超える国外財産を有する場合に、提出義務を負います。どのような財産が報告義務を負うかと言いますと、相続税法上は以下の通りとなっています。

「社債(特別の法律により法人の発行する債券及び外国法人の発行する債券を含む。)若しくは株式、法人に対する出資又は政令で定める有価証券については、当該社債若しくは株式の発行法人、当該出資のされている法人又は当該有価証券に係る政令で定める法人の本店又は主たる事務所の所在(相法第十条第一項第八号)」

これによれば、有価証券は発行者の本店の場所で判断されることになりますので、国内有価証券であれば海外のプライベートバンクを通じて国外の証券会社口座で保有する国内の有価証券は「国内財産」として国外財産調書の対象外となります。そのため、海外のプライベートバンクや投資銀行が、この制度の穴を突いて、国外財産調書に記載しなくてもバレませんという営業トークを行った時期がありました。しかし、これは問題ですので、2013年の時点で、法令が改正され、網がかけられています。

「相続税法第十条第一項第八号に掲げる社債、株式、出資又は有価証券その他財務省令で定める財産(以下この項において「有価証券等」という。)が、金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものに開設された口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿をいい、国外におけるこれに類するものを含む。)に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされているものである場合には、当該有価証券等の所在については、前項の規定にかかわらず、当該口座が開設された金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの所在による(国外送金等調書令第十条第二項)。」

ちなみに暗号通貨につきましては、相続税法等で規定する財産のいずれにも該当しないため、仮想通貨を保有する人の住所によって判定されます。そのため、海外の取引所で仮想通貨を保有していても日本に居住している場合は国内財産となり、国外財産調書の対象外となります。但し、法律はすぐに変わりますから、都度、取引の時点で専門家に相談するなどご確認ください。しかし、国外財産調書の対象外であっても、財産債務調書の対象ですから、あまり変わらないですね。

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