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数十年前に設立時に名前を借りた株主の息子が、株を買い取ってくれとやってきました。しかし、名前を借りただけで、資本金を払い込んだのは自分です。
1.ポイント
平成2年以前に設立した法人は、設立時に7人以上の株主が必要とされていました。それ故、名前だけ借りていたというパターンが少なくありません。実態の合わない名義株は早急に整理しましょう。
2.解説
名義株は、できるだけ早い段階で本来の株主の名義に戻しておきましょう。あるいは名義を貸しただけで真の株主ではないという念書を取っておくのも良いでしょう。株主は法人税の申告書の別表2にも記載されています。
また、創業オーナー以外の名義に戻す場合は、明確な証拠がないと、贈与の疑いをかけられる可能性が高いので注意しましょう。
また、安易な株式分散も後でトラブルのもとになります。例えば、仕入先に株式を持たせている、という会社があります。仕入先ですから、商売上はこちらのほうが優位にあるわけで、あるいは安定株主という意味合いで持たせているのかもしれません。しかし、その仕入先が倒産でもした場合、困った問題が起きます。
例えば、仕入先が倒産したとき、仕入先の破産管財人である弁護士から、その会社に対して株式を買い取って欲しい、という話がきます。できるだけ高く買い取ってもらいたいものですから、思わぬ出費になることがあります。株主をだれにするのかは真剣に考えるべき問題です。