社員数が変動する場合の源泉徴収の納期の特例

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現在源泉徴収の納期の特例を受けていますが、今後期間限定で増員し、その後もとの社員数に戻る予定です、状況を考えると元に戻ることなので、そのまま手続きはしませんでした。

1.ポイント
納期の特例は給与の支給人数が10人未満である納税義務者について認められます。この納期の特例の要件に該当しなくなった場合は届出書の提出が必要です。

2.解説
納期の特例とは
(a) 1月から6月までに支払いした給与等から差し引いた所得税・復興特別所得税は7月10日の納付期限となります
(b) 7月から12月までに支払いした給与等から差し引いた所得税・復興特別所得税は翌年1月20日の納付期限となります

納期の特例の要件に該当し、この特例を受ける場合には、いつでも申請することが出来ます。所轄する税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して承認を受けます。この申請書を提出した日の属する月の翌月末までに税務署長より通知が無い場合は承認されたことになります。申請月の翌々月に納付する分から特例が適用になります。

納付の特例となる源泉所得税とは
(a) 給与及び退職金の所得税及び復興特別所得税
(b) 弁護士・司法書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・測量士・建築士などの報酬の所得税及び復興特別所得税となります。

「源泉所得税の納期の特例」は、小企業にとっては計算納付の簡便化と資金繰りにとって有用です。一方、6ヶ月分をまとめて納付するため資金繰りに予定していないと延滞税の発生が生じるリスクがあります。

月々の支給人数が10人未満という点でいえば、規定では「常時」10人未満ということです。平常時の人員の数であり、アルバイト等の臨時の雇用者は含みません。常時雇用人数が10人以上になった場合には、届出をして毎月納付をしなければなりません。

人数が10人以上となった時点で「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」の提出を忘れずにしましょう。

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