通常の従業員の人数は6名ですが、繁忙期に臨時バイトを5名雇いました。納期の特例要件の10名を超えてしまいました。
1.ポイント
源泉所得税の納期の特例を選択する場合の人数の考え方は、常時10人未満であるかどうかで考えますので、繁忙時期に一時的に10人以上であったとしても問題はありません。しかし、一時的に増やす予定が、数か月10人以上であったときには、毎月納付の必要性が発生する場合があります。
2.解説
源泉所得税の納期の特例は、給与や退職金に係る源泉所得税の他に、税理士、弁護士、司法書士からの、報酬に係る源泉所得税についても適用を受けることができます。しかし、源泉税の納期の特例を受けられるものとそうでないものがあって注意が必要です。
源泉所得税の特例 | 源泉所得税の納期の特例 |
【対象所得】 | 【非対象所得】 |
給与及び退職金 | 利子及び配当 |
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士、経理士等に払った「所得税法第204 条第1 項2 号」に掲げる報酬料金 | デザイン、プロスポーツ選手、ホステスの報酬など左記「所得税法第204 条第1 項2 号」以外の報酬・料金 |
1月と7月の年2 回納付 | 毎月納付 |
なお、納期の特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しておきましょう。また、従業員数が常時10人を超えた場合には、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要があります。そうなると毎月10日に源泉税の納付が必要です。