建物管理組合に対する管理費の支払い

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

複合商業施設の建物にかかる管理、運営を営んでおりますが、区分所有する建物の共同管理費を支払い、課税仕入れとして経理処理し、消費税の申告を行いました。すると管理費の支払いは資産の譲渡等には該当せず、課税仕入れとして処理できないと指摘されました。

1.ポイント
課税仕入れとして、消費税の計算上、仕入税額控除ができるのは、課税資産の譲渡等に該当するもので輸出免税取引以外のものです。まず、資産の譲渡等に該当し、なおかつ、非課税及び輸出免税に該当しなければ、課税仕入れとして、仕入税額控除をすることができるため、取引がどのような実態を備えているか、確認しましょう。

2.解説
消費税は、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供を課税の対象としている以上、組合等がその構成員から受け取った組合費等に消費税が課されるかどうかは、組合等がその構成員に対して行う役務の提供と組合費等との間に明白な対価関係があるかどうかにより定まります。

建物管理組合が行う管理業務は、管理組合の構成員である区分所有者の共同の利益のため行う業務であるとはいえ、管理組合の構成員たる地位に基づいて負担するものに過ぎないものです。区分所有者である当社が支払う管理費は、何らかの資産の譲渡等の対価として支払っているものではないから、課税仕入れにすることができません。

いわゆる不課税取引として消費税の課税対象とはなりません。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*