海外子会社に出向した本社役員に対して支払う役員給与の課税は

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海外子会社に、日本本社の役員が単身赴任して、その海外子会社の社長に就任した場合、その社長の報酬は海外の現地法人で支払っていますが、日本本社の役員でもあるので、役員報酬を(減額して)支払っています。また、留守宅手当ても支払っていますが、日本での税務の取り扱いはどのようになるでしょうか。

1.非居住者に支払う役員給与

海外の現地法人の社長として勤務し、数年の予定で出向しているため、日本の非居住者としての扱いになります。非居住者は日本国内源泉所得のみ日本で買い税されますから、海外勤務の報酬は国内源泉所得には当たらないため課税されません。

非居住者である内国法人の役員に対して内国法人から支払われる役員給与は、原則として国内源泉所得に該当するため、日本で課税されます。そのため、支給額の20.42%について源泉徴収を行います。

また、非居住者に支払った給与の源泉税は納期の特例の対象外ですから、源泉徴収を行った金額は翌月の10日までに納付しなければなりません。

2.留守宅手当の取り扱い

海外勤務者が単身赴任の場合、二本に残っている家族の生活のために、日本本社が日本において留守宅手当てを支払うことがあります。これは、海外出向者の現地法人での勤務のために支払われれば、その負担者が誰かに関わらず、日本の国内源泉所得には該当しません。つまり日本においては課税されません。

しかし、日本本社が当該非居住者に対して支払った役員報酬及び留守宅手当については、勤務先である海外で課税される可能性があります。当然、日本で課された所得税については二重課税を排除するために外国税額控除の対象となると思われますので、現地の税法に従って処理する必要があります。

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