功労社員に対する現物支給による給与課税

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功労が認められた社員に対して当社の自社商品の中から社員に功労賞として支給をしました。しかし、この功労賞に対して給与所得として課税しなければいけないことが分かりました。

1.ポイント
たとえば事務の作業の合理化、製品の品質の改善など会社に功労があった人に対して支給する場合、通常の業務内で行っている場合は給与所得となります。功労でも永年勤続者への支給の場合は非課税になる場合があります。

2.解説
名目は何であれ基本的には給与課税が基本となります。ただし、永年勤続者に対して記念品等(旅行・観劇などを含む)の支給の場合は、
(a) その金額が勤続年数を考え社会通念上妥当と認められる金額であること
(b) 期間が10年以上勤務した人を対象として、なお、2回以上支給する場合は5年以上の間隔をおいて実施するのどちらにも該当する場合には課税はありません。

また、旅行券は一般的に有効期限が無く、また換金性があり、現金の支給と変わらないことから原則としては給与として課税されますが、
(a) 旅行の実施は旅行券支給の1年以内
(b) 範囲は、旅行券の額から妥当なもの(海外も含む)
(c) 旅行を実施したときは所定の報告書・確認できる資料の提出
(d) 1年以内に実施しなかった場合・残った場合は会社へ返す
この要件を満たしている場合は課税の必要はありません。

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