減価償却資産の取得価額の単位と税務上の注意点

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1基9万円のシャンデリアがあったとして、10万円以下なのでそれを取得時における損金の額に算入しました。そのシャンデリアを8基とか設置したら全額損金の額に算入できるのでしょうか。

1.減価償却資産の取得価額の単位

取得価額が10万円未満の少額の減価償却資産、20万円未満の一括償却資産に該当するかどうかは、通常1単位として取引される単位ごとに取得価額を判定することになります。単体では機能を発揮できないもの、二以上の資産が単体ではなく互いに調和しあって全体として一つの空間を演出するようにデザインされ、設置されているものは、一つの工事ごと、レイアウト事にその判定を行うことになります(法基通7-1-11)。

  • 単体では機能を発揮できないもの。一つの工事などごとに判定。

(例)鉄道の枕木、電柱

(b)統一されたデザイン等により一つの空間を演出するもの:その一つの空間ごとに判定

(例)高級レストランのカーテン、照明。役員会議室の調度品等

2.税務上の対応

シャンデリアのようなものは、店の落ち着いた雰囲気を演出するために設置されたものであって、それぞれが調和して空間演出としての機能を発揮しているので、例えば、4基が1階、別の4基が2階というような場合は、一つの階ごとをまとめて取得価額と判定することになります。これが一つの部屋に1基であれば、1基を取得価額と判定すればよいのです。

また、中小企業であって、青色申告書を提出する法人が取得し、事業に用いた減価償却資産で取得価額が30万円未満であれば、その合計が300万円に達するまで一時の損金として処理することができますが、その場合、確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書(別表16(7))」を添付する必要があります。

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