延納で担保提供ができずに納付が困難に

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兄弟の遺産分割協議がうまく進まず、相続税の納付に困っています。

1.ポイント
延納の場合、担保提供の必要があり、このときに共有財産の持分を担保にする場合には、相続人全員の同意が必要になります。

2.解説
相続税の申告期限及び納期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。相続税は金銭で一度に納めるのが原則ですが、特別な納税方法として延納制度と物納制度があります。

国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。
(a) 相続税が10万円を超えること。
(b) 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
(c) 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
(d) 延納申請に係る相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。

担保として提供できる財産は、次に掲げる財産であり、この中からなるべく処分の容易なもので、 価額の変動のおそれが少ないものを選択すると望ましいでしょう。
(a) 国債及び地方債
(b) 社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む)、その他の有価証券で税務署長等が確実と認めるもの
(c) 土地
(d) 建物、立木及び登記・登録される船舶、飛行機、回転翼航空機、自動車、建設機械で、保険に附したもの
(e) 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
(f) 税務署長等が確実と認める保証人の保証

担保となる財産は、その担保に係る国税を徴収できる金銭価値を有するものでなければならないことから、一般的に次に掲げるようなものは担保として不適格とされます。
(a) 法令上担保権の設定または処分が禁止されているもの
(b) 違法建築、土地の違法利用のため建物除去命令等がされているもの
(c) 共同相続人間で所有権を争っている場合など、係争中のもの
(d) 売却できる見込みのないもの
(e) 共有財産の持分(共有者全員が持分全部を提供する場合を除く)
(f) 担保に係る国税の附帯税を含む全額を担保としていないもの
(g) 担保の存続期間が延納期間より短いもの
(h) 第三者または法定代理人等の同意が必要な場合に、その同意が得られないもの

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