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(民法153条の準用の有無)
最高裁昭和43年6月27日第一小法廷判決
(事件概要)
X:(原告・被控訴人・被上告人)
Y:(被告・控訴人・上告人)税務署長
Xは所得税の加算税・追徴税・利子税・延滞加算税を滞納。税務所長は催告書を発し、X名義の電話加入権を差し押さえ、Xは加算税等の徴収権は会計法30条により5年の消滅時効にかかっていると主張し、差押処分の取り消し訴訟を提起。
1.論点
租税納付の催告によって国税徴収権の消滅時効が中断されるか否か
2.判旨 破棄差戻
適用すべき他の法律の規定のないときは民法の規定を準用すべきものとする会計法31条が国税徴収権について適用あることはいうまでもない。徴税期間が未納税額につき納付を催告し、その6か月以内に差し押さえ等の手段を取ったときは民法153条の準用により時効の中断を認めざるを得ない。
3.解説
国税の徴収権の消滅時効は、現在では国税通則法において定められている。民法の時効中断に関する規定の準用を認めるか否かは国税通則法72条3項の解釈に依存することになる。結論では、同行と会計法31条2項の同一性からして、本判決は現行法の下でも妥当する。