自主財源主義

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(神奈川県臨時特例企業税)

最高裁平成25年3月21日第一小法廷判決

(事件概要)

X:(原告・被控訴人・上告人)資本金5億円以上の株式会社

Y:(被告・控訴人) 神奈川県

神奈川県が特例企業税条例を制定し、施行。

1.論点

地方公共団体は、課税権を持ち、それによって自主的に財源を調達できる(自主財源主義)。但し法令に違反しない限り(自治14条1項、憲法94条)であり、本件条例が地方税法に矛盾抵触するかどうか争われた。

2.判旨

条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するだけでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決する。

特例企業税を定める本件条例の規定は、地方税法の定める欠損金の繰越控除の適用を一部遮断することをその趣旨、目的とするモノで、特例企業税の課税によって各事業年度の所得の金額の計算につき欠損金の繰越控除を実質的に一部排除する効果を生ずる内容のものであり、各事業年度間の所得の金額を欠損金額の平準化を図り、法人の税負担をできるだけ均等化して公平な課税を行うという趣旨、目的から欠損金の繰越控除の必要的な適用を定める同法の規定との関係において、その趣旨、目的に反し、その効果を阻害する内容のものであって、法人事業税に関する同法の強行規定と矛盾抵触するものとしてこれに違反し、違法、無効である。

3.解説

法定外普通税が地方税法に反し、違法と判断した初めての最高裁判決。

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