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最高裁平成18年3月1日大法廷判決
(原告と被告)
X:(原告)Yを保険者とする国民健康保険の一般被保険者の資格を取得した世帯主
Y:(被告)旭川市
1.論点
旭川市の国民健康保険は、租税と同一視でき、本件条例8条の規定は賦課総額の確定をYの自由な裁量による政策的判断にゆだねたものと解されるから、租税法律主義の適用があり、違憲となるかどうか。
2.判旨 上告棄却
租税以外の公課であっても賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべき。(但し)国民保険の目的、特質などをも総合考慮して判断する必要がある。国保料は被保険者において保険給付を受けえる地位に対する反対給付として徴収されるもの。・・・憲法84条の趣旨に反するということもできない。
3.解説
社会保険料は権力的賦課金であるから憲法84条の租税に含まれるとの考え方が租税法学の主流。
使途の無限定性を本質とする租税=一般財政と社会保険財政の法的構造の違いを考慮したうえで、公共団体の課税権行使に係る議会の決定と統制とが適切に配置され、全体として民主的統制の水準が担保されているかについて裁判所が審査すべきことを憲法84条が要求している。