租税徴収法における私法の適用

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最高裁昭和62年1月20日第3小法廷判決

(事件概要)

X:(原告・控訴人・上告人)土地建物の所有者

Y:(被告・被控訴人・被上告人)

Xの知らない間に訴外Aへの所有権移転登記がなされていた。Aが国税を滞納し、本件物件を差し押さえて、公売でYが所有権を取得。XがYに対して所有権移転登記の抹消手続きを求めた。

1.論点

租税債権の公益的要素と、私債権との優劣先後について

2.判旨 上告棄却

不動産の所有者が不知の間に不実の所有権移転登記の経由されたことを知りながら、その存続を明示又は黙示に承認していた場合には、民法94条2項が類推適用される。第三者が保護を受けるためには善意であったことを立証する必要がある。

ここで第三者には虚偽表示の当事者又はその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至ったものを言い、不実の登記に係る名義人に対する滞納処分として、登記の不動産について差し押さえをした行政庁、公売に係る買請人は第三者に当たる。

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