仮想通貨は計算以外でも、いくつか問題があります。以下見ていきましょう。
- 仮想通貨に関する損失の取り扱い
仮想通貨投資が雑所得であるとされた場合、雑所得の金額の計算上生じた損失は、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得とされています。
- 仮想通貨の証拠金取引
仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合課税により申告することになります。
- 仮想通貨のマイニングなど
いわゆる採掘により仮想通貨を取得した場合には、その所得は事業所得もしくは雑所得の対象となります。この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価)から必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。
- 仮想通貨の盗難に遭い、補償金を受けた場合
非課税とはならず、雑所得をして課税します。損害賠償金として支払われる金銭であっても、本体所得となるべきもの又は得るべき利益を奏した場合に賠償されるときは非課税にされないと考えられます。
- 消費税の取り扱い
ビットコインを含む仮想通貨が資金決済法上の支払い手段と位置付けられたことに伴い、平成29年度税制改正において、消費税法上も資金決済法2条5項に規定する仮想通貨が非課税とされる支払い手段に含まれることとされ、平成29年7月1日以後の資産の譲渡等について、当該非課税としての取り扱いが適用されています。なお、法定通貨等の支払い手段同様、仮想通貨の譲渡については消費税の課税売上割合に含めないこととされています。
- ICOにより取得した仮想通貨
トークン付与時に支払った仮想通貨の時価を取得価額として記録します。その後、実際にそのトークンが上場し、売買をしたときに、その取得価額との差額を損益とする方法です。仮想通貨同士の交換と基本的に同じように考えればよいと思われます。