収益事業の意義~ペット葬祭業事件~

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最高裁平成20年9月12日第二小法廷判決

(事件概要)

X:(原告・控訴人・上告人)宗教法人

Y:(被告・被控訴人・被上告人) 税務署長

Xは宗教法人であり、ペット葬祭業については非営利事業として確定申告を行わなかった。Yはペット葬祭業は収益事業に当たるとして無申告加算税賦課決定処分を行った。Xは異議申し立て。

1.論点

ペット葬祭業が収益事業にあたるか否か。

2.判旨 上告棄却

事業に伴う財貨の移転が役務等の対価の支払いとして行われる性質のものか、喜捨等の性質のものか、当該事業が宗教法人以外の法人の一般的な事業と競合するかを踏まえたうえで、当該事業の目的、内容、態様等の諸事情を社会通念に照らして総合的に検討して判断すべき。

Xの提供する役務等に対して料金表等で一定の金額が定められ、依頼者がその金額を支払っている。これら金員の移転は、Xの提供する役務等の対価の支払いとして行われるもの。喜捨の性格を有するとは言えない。本件ペット葬祭業は、宗教法人以外の法人が一般的に行う同種の事業と基本的に異ならない。宗教上の儀式の形式で葬祭を執り行っているとしても、収益事業に当たる。

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