創業社長が持つ土地の譲渡タイミング

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息子が飲食店を継いでくれることになり、相続税の負担も考え、土地を息子に売却することにしました。

1.ポイント

長期で土地を所有していたため、譲渡税を支払った方がいいと考えたのかもしれませんが、相続税の取得費加算の特例を使った方が有利な場合があります。

2.解説

不動産の所有期間が5年以下の場合「短期譲渡所得」、5年を超える場合「長期譲渡所得」となり、それぞれ所得税と住民税の税率が異なります。

■短期譲渡所得:売却した年の1月1日現在で「所有期間5年以下」の場合

所得税 住民税
30.63% 9% 39.63%

■長期譲渡所得:売却した年の1月1日現在で「所有期間5年超」の場合

所得税 住民税
15.315% 5% 20.315%

「相続税の取得費加算の特例」は、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというもので、譲渡所得にのみ適用される特例です。

  • 特例を受けるための要件
  • 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
  • その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
  • その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

<取得費に加算する相続税の額>

取得費に加算する相続税の額は、次の(a)で計算した金額の合計額と(b)の金額のいずれか低い金額となります。

(a) 土地等を売った人にかかった相続税額のうち、その者が相続や遺贈で取得したすべての土地等(注)に対応する額

(※1)土地等とは、土地及び土地の上に存する権利をいいます。

(※2)土地等には、相続時精算課税の適用を受けて、相続財産に合算された贈与財産である土地等や、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した土地等が含まれ、相続開始時において棚卸資産又は準棚卸資産であった土地等や物納した土地等及び物納申請中の土地等は含まれません。

<算式>

その者の相続税×その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされた土地等の価額の合計額/(その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額)=取得に加算する相続税の額

但し、既にこの特例を適用して取得費に加算された相続税額がある場合には、その金額を控除した額となります

(b) この特例を適用しないで計算した譲渡所得の金額

以下、簡単な数値例を使って説明をしましょう。

A:ご長男の相続税= 3億円

B:ご長男が相続により取得した財産の合計= 6億円

C:Bのうち、土地の価額= 3億円

とすると、「(a)取得費に加算する相続税の額」は

3億円×3億円/6億円=1.5億円

となります。

もし、ご長男が相続税3億円の納税資金がなく、相続した土地のうち3億円を会社に売却することで納税資金を工面することを考えたとしましょう。

計算を簡単にするために簿価はゼロとすると、土地3億円の売却益は3億円となり、これが、「(b)特例を適用せずに計算した譲渡所得の金額」です。実際は、簿価を売却価額の5 %とするのですが、計算を簡単にするためにゼロとします。

ここで、3億円と1.5億円を比較して売却益までに達する金額を、土地の取得費として加算することができるというのがこの特例です。

この特例を使って、3億円を取得費に加算すると、譲渡所得は次のようになります。

3億円(売却価格)−(0 + 3億円)= 0 円

従い、長男がこの土地を売却しても譲渡所得は発生しません。また、相続税の申告期限までに会社に売却できれば、売却資金は相続税の納税資金として使えます。

この特例は、「相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日」、つまり相続から3年10ヶ月以内(10ヶ月の申告期限をフルに使ったとして)に土地を譲渡した場合に適用可能です。

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