最高裁平成15年6月26日第一小法廷判決
(事件概要)
X:(原告・被控訴人・被上告人)2つの土地の所有者
Y:(被告・控訴人・上告人)東京都固定資産評価審査委員会
Xは固定資産税の課税に対して、この価格が時価を超える違法な価格であるとして、Yに審査の申し出をし、取り消しを求めた。
1.論点
固定資産評価額に法的拘束力があるか
2.判旨 破棄自判
適正な時価とは、正常な条件の下に成立する当該土地取引価格。土地課税台帳に棟得された価格が客観的な交換価値を上回れば、それは違法。
法は固定資産の評価基準等を自治大臣の告示である評価基準にゆだねてはいるが、全国一律の統一的な評価基準によって評価の均衡を図るもの。客観的な交換価値を上回る価格を算定することまでゆだねたものではない。