不動産取得税~不動産の取得の意義~

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最高裁昭和48年11月16日第二小法廷判決

(事件概要)

X:(原告・被控訴人・被上告人)

Y:(被告・控訴人・上告人) 都税事務所長

Xは訴外Aとの間で手形割引、継続的貸付契約に基づき、AのXに対する現在および将来の債務を担保するため、不動産の所有権を担保目的でXに信託的に譲渡すること、Aが債務を期間内に完済し、原契約の終結を希望するときは、当該不動産をAに無償で返還することを内容とする譲渡担保契約を締結し、所有権移転の登記を行った。

Yは不動産の取得に当たるとして、Xに対し不動産取得税の賦課処分。

1.論点

譲渡担保による不動産の取得は、不動産取得税を納める「不動産の取得」に該当するか。

2.判旨 破棄自判

地方税法73条の2第1項にいう「不動産の取得」とは、不動産の取得者が実質的に完全な内容の所有権を取得するか否かに関係なく、所有権移転の形式による不動産の取得の全ての場合を含むものと解するのが相当。譲渡担保についても所有権移転の形式であれば、不動産の取得に当たる。

地方税法73条の7第3号は信託財産を移す場合の不動産の取得については非課税とすべき旨を定めたものであり、譲渡担保による不動産の取得についてこれを類推適用すべきものではない。

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