賃貸アパートの取得時期の違いによる控除仕入税額の取り扱い

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不動産賃貸事業を行う3月決算の法人ですが、これまでオフィス賃貸事業を行っており、新たに居住用賃貸事業を行うこととし、平成31年4月に居住用賃貸用のアパートを取得しました。当社の平成31年3月期及び令和2年3月期における課税売上高は概ね2億円で推移しております。当社はこれまで仕入税額控除の金額を個別対応方式により計算しており、令和2年3月期の課税売上割合は居住用賃貸事業を4月から開始したことで、100%から85%に低下したため、居住用賃貸事業の用に供する目的で取得した居住用賃貸用のアパートの建物に係る消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除しませんでした。

1.ポイント
平成31年3月期における課税売上高が2億円でかつ、課税売上割合が100%であるため、仮に居住用賃貸マンションを前年の最終月(平成30年3月)に取得した場合でも、課税仕入れ等の税額の全額を控除することができました。

2.解説
課税期間の課税標準額に対する消費税額から下記のとおりに計算した課税仕入れ等の税額の合計額を控除します。
(a) 課税期間における課税売上高が5億円以下であり、かつ課税売上割合が95%以上である場合は、課税仕入れ等の税額の全額が控除されます。
(b) 課税期間における課税売上高が5億円を超えるとき又は課税売上割合が95%に満たないときは、控除する課税仕入れ等の税額の合計額は、次の方法によって計算した金額とします。

【個別対応方式】
次の1)に2)を加算する方法を言います。
1) 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ等の税額の合計額
2) 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額

個別対応方式により非課税売上げに対応する課税仕入れに係る消費税額は課税標準額に対する消費税額から控除することができませんが、課税売上高が5億円以下でかつ課税売上割合が95%以上である場合には非課税売上げに対応する課税仕入れに係る消費税額であっても全額控除することができますので、非課税売上げに対応する課税仕入れの時期には留意が必要です。

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