リゾート会員権や保養所を節税に使うためには

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

当社は総合建設業を営んでいます。日頃の社員の労をねぎらい、福利厚生の目的で保養所を購入し、役員を含めた全社員が利用できるようにしました。また、あわせてリゾート会員権も取得しました。しかし工事の関係で、従業員が利用しづらく、社長及びその親族ばかりが利用するようになってしまいました。

1.ポイント

福利厚生目的ならば、社長親族のみだけでなく、全従業員が平等に利用できるようにしなければ、福利厚生費として認められません。

2.解説

リゾート施設などレジャークラブの入会金は、資産計上または給与として取り扱います。原則として資産計上した入会金は償却することができませが、会員としての有効期間が定められて、脱退時に入会金相当額の返還が約束されていない場合には有効期間での償却ができます。

特定の人しか利用できないなど、その個人が負担すべき場合はその人への現物給与として、源泉所得税が課されます。さらに、その特定の人がその法人の役員に限定される場合は、定期同額給与に該当しないものとして、役員賞与となり、法人の費用(損金)にはなりません。

リゾート会員権などレジャークラブの年会費については、用途に応じて福利厚生費、給与等、交際費のいずれかとなり、全社員が一律平等に利用できる状況にあれば、福利厚生費として費用計上できます。

得意先等の接待に利用している場合には、事業遂行上必要なための交際費として費用計上できますが、その法人の資本金額により、損金算入限度額があり、損金算入限度超過額がある場合には、その超過額については損金にはなりません。

結果として、社長親族のみの使用しているのは良い状況ではありませんが、全社員が平等に利用できるようにし、社内規定を整備して、施設等の利用管理ノート等を作成し、全社員に周知徹底しましょう。そうすれば、福利厚生費として認められます。やはり、従業員にも使えるように、休みを積極的に取らせる等の会社側の努力も忘れてはなりません。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

税理士がいない!税務調査立ち会い代行します

税務調査プロでは、

個人事業主、フリーランスの方など税理士がいない方への

税務調査立ち会い代行サービスを行っております。

お電話でのお問い合わせ:050-3627-7700 まで。


ご相談・お問い合わせはこちら

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*