最高裁平成22年10月15日第二小法廷判決
(事件概要)
X:(原告・被控訴人・上告人)相続人
Y:(被告・被控訴人・被上告人)税務署長
処分行政庁がA及びBの所得税について更正処分や過少申告加算税賦課決定処分。Aは別件処分の取消訴訟提起。その結果、過納金をAの相続人であるXに還付。Xは一時所得として処理、しかしYは相続財産であるとして相続税の更正処分、過少申告加算税賦課決定処分、及び所得税の減額更正処分。Xはこれら取消訴訟を提起。
1.論点
被相続人に対する更正処分を相続開始後に取り消す旨の判決が下された場合、過納金の還付請求権は相続財産になるか
2.判旨 上告棄却
所得税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の取り消し判決が確定した場合、各処分は処分時にさかのぼって効力を失うから、これらは納付の時点から法律上の原因を欠いており、還付請求権は納付時点ですでに発生していたことになる。被相続人がこれら取消訴訟を提起し、その継続中に被相続人が死亡し、相続人が承継し、取り消し判決が確定したときは、これら還付請求権は被相続人の相続財産を構成し、相続税の課税財産とするのが相当。