賃借期間と償却期間を同じにできるとは限らない

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賃貸期間が5年、賃借期間満了時には賃借期間の更新が可能、そして退去時に原状回復義務を負っている契約で、内装工事を行った場合、資産計上して5年で償却することはできません。

1.ポイント
賃借期間が5年だから償却期間も5年度自動的に決まるわけではありません。賃借期間の更新ができないときには、建物付属設備の耐用年数で償却を行う必要があります。

2.解説
賃貸物件に造作をした場合、建物か建物付属設備に当たるのかを考え、それに応じた耐用年数を用いて償却しなければなりません。賃借期間の交人ができないような賃借期間の定めがあるものかつ、有益費の請求又は買い取り請求を行えないものについては、賃借期間を耐用年数として償却することが可能です。

なお、飲食店業が行う造作には、「店舗用簡易装備」に該当するものがよくあります。店舗用簡易装備とは、主として小売店舗等に取り付けられる次のようなもので短期間内(おおむね3年以内)に取替えが見込まれるものをいいます。
(a) ルーバー、壁板等の装飾を兼ねた造作
(b) 陳列棚(器具及び備品に該当するものを除く)
(c) カウンター(比較的容易に取替えのできるものに限り、単に床の上に置いたものを除く)
上記のような、店舗用簡易装備に該当した場合には建物附属設備の耐用年数にて償却を行います。

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