役員に対する社宅の賃料

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法人の役員ですが法人で建設した社宅に家族も一緒に住んでおります。近隣のマンションと同じくらいの賃料として月額10万円としました。

1.ポイント

法人が自社物件を社宅として役員に貸付を行った場合には、適正金額の計算が必要になります。

2.解説

法人が所有している社宅を役員へ貸与している場合の「賃貸料相当額」の原則的な計算式は次のようになります。

『計算式A』

賃貸料相当額(月額)=

{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12/ 100(木造家屋以外については10/ 100)+その年度の敷地の固定資産の課税標準×6/ 100}×1/12

※1:「木造住宅以外の家屋」とはその家屋の耐用年数が30年を超える住宅用建物。

※2:課税標準額が改定された場合は、改定後の固定資産税の第一期の納期限の翌月分より改定になります。

さて、事例で示してみましょう。

その年度の家屋の固定資産税の課税標準額……800万円

その年度の敷地の固定資産税の課税標準額……1,000万円

{800万円×12/100+1,000万円×6/100}×1/12=13万円 となります。

この結果13万円となり、毎月の金額が10万円のため差額の3万円(月額)が経済的利益として給与所得となります。他から借り受けた場合には、

法人が支払う賃借料の50 %相当額と「計算式A」により計算した賃貸料相当額の多いほうの金額がその社宅の賃貸料相当額となります。また、社員(使用人)に対する社宅の場合は以下の式で計算します。

『計算式B』

賃借料相当額(月額)=その年度の家屋の固定資産税の課税標準額× 2/1,000 + 12円×その家屋の総床面積(平方メートル)/ 3.3(平方メートル)+ その年度の敷地の固定資産税の課税標準額× 2.2/1,000

但し、社員からもらっている賃貸料が上記の計算式で計算した金額(賃貸料相当額)の50 %以上であれば差額に課税されません。ちなみに役員に貸与している社宅が小規模住宅に該当する場合は、社宅の床面積が132平方メートル以下である場合(木造家屋以外の家屋は99平方メートル以下)は社員に対する社宅の貸与と同じ計算式(賃貸料相当額の計算式B)によって計算した金額が賃貸料相当額とされます。

役員に対する経済的利益の供与については、一般の従業員よりも厳しくみられるのが一般的です。その社宅が所謂「豪華社宅」に該当するか否かも問題となります。豪華社宅とは、床面積が240平方メートルを超えるものの内、その他各種の要素を総合勘案し、判定することになります。

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