修繕費と資本的支出の区分

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修繕費に該当する場合は支出額の全額が損金になり、資本的支出に該当する場合には対応する耐用年数に渡り消却されます。両社の区分は以下の通りです。

1.修繕費

修繕費とは、固定資産に支出された費用の内以下のものを言います(法基通7-8-2)。

  • 通常の維持管理
  • 毀損した部分の原状回復

修繕費の支出例は次の通りです。

  • 建物の移築に要した費用
  • 機械装置の移設に要した費用
  • 地盤沈下した土地を鎮火前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用
  • 建物・機械設備が地盤沈下により海水等の侵害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用
  • 現に使用している土地の水はけを良くするなどのために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用。

2.資本的支出

固定資産に支出された費用のうち以下の部分に対応する金額。

  • 使用可能期間を延長させる場合
  • 価値を増加させる部分

・建物の避難階段の取り付け等物理的に賦課した部分にかかる費用の額

・用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額

・機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り換えた場合のその取り換えに要した費用の額の内通常の取り換えの場合にその取り換えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額

・集中生産又は良い立地条件において生産を行う等のための機械設備の移設費用、又はガスタンク、鍛圧プレス等の多額の備える気比を要する機械当地を移設した場合の費用

3.形式的区分

(a) 少額又は周期の短い費用の損金算入

・支出額が20万円未満の場合

・概ね3年以内の周期で修理や改良がおこなわれている場合

‘(b) 形式基準による修繕費の判定

・支出額が60万円未満

・支出額が修理・改良をした固定資産の前期末における取得価額の概ね10%相当額以下である場合

  • 資本的支出と修繕費の区分の特例

いずれに該当するか明らかでない場合、継続起用を条件として次のいずれか少ない方の金額を修繕費として損金経理できます。

・支出額の30%相当額

・その固定資産の前期末における取得価額の10%相当額

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