質問検査権

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最高裁昭和48年7月10日第三小法廷判決

(事件概要)
X:(原告・控訴人・上告申立人)プレス加工業
Y:(被告・被控訴人・被上告人) 税務署長

過少申告の疑いがあるとして税務職員を派遣。しかし応ぜず。Xは不答弁と検査拒否が所得税法242条8号の罪に該当するとして起訴された。

1.論点
質問検査権の規定は憲法に反するか

2.判旨 上告棄却
所得税法234条1項、242条8号の規定が不当な拡大解釈と濫用の可能性を有する条項であり、質問検査に対する不協力が全て所定の重刑の対象とされていることは不合理であるとして意見を言う点は、規定の不当解釈と濫用を将来すべき危険性が規定上明白に存するものとは認めがたく、質問検査制度の趣旨目的に照らし、同法242条所定の刑が著しく不合理、不均衡であるとも認められない。

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