税金のループホール

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税制は、各国によって異なります。色々な国の事情があるので、全部同じ税制というわけにはいかないのは仕方がありません。そのため、その税制の仕組みを突くことによって租税回避の機会が生まれてしまいます。

グローバル化が進み、金融や商業取引において、海外とのやりとりが当たり前になりつつあります。日本の税制一つとっても、国民が完全に納得のいくものになっているかといと微妙ですが、少なからず理論的にはそれなりに整合性の取れているものと言ってよいでしょう。運用においては、バレるバレない、運が良い運が悪い等で公平かどうかというのはまた別の話です。ある国の税法が完全に理論的に整合性が取れていたとしても、第三国との税法の間にどうしても生じてしまうループホール。これは国際的二重非課税の状況になってしまうこともあるのです。

OECD(経済協力開発機構)では、国際的二重課税や脱税等に対処しようと制度化が進んでいます。また、BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトにおいて、当然日本においても、これに参加し、何とか国際的二重非課税の状況を打開しようとしており、そのループホールは小さくなっていると言えるでしょう。

例えば、ある多国籍企業グループ(以下、Tグループ)において、アメリカのチェック・ザ・ボックス規則と日本の外国子会社配当益金不算入制度を組み合わせると次のような手法があります。なお、アメリカのチェック・ザ・ボックス規則では事業体ごとに法人課税を受けるか、出資者を納税主体とできるかを選択でき、日本の外国子会社配当益金不算入制度では、海外子会社からの配当の95%を所得から減算できるというものです。

まずTグループが香港にX社を設立します(株主Aとします)。香港にはキャピタルゲイン課税がないため、株式売却時は無税です。また、X社の株主は、香港に居住し、Tグループとは直接関係のないAです。

次に、アメリカのハワイで合同会社Y社を設立します。このとき外国子会社配当益金不算入制度の適用を受けるため、Tグループ数社と共にY社への出資割合を10%以上になるようにします。

そして、香港にあるX社を営業者、ハワイのY社を組合員とする匿名組合を設立します。なお、ハワイのY社は法人課税ではなく、パススルー課税を選択します。パススルーですからY社では課税されず、そのオーナーが課税されるという仕組みです。

税務的には次のようになります。香港のX社の利益は、TK組合員のハワイY社に全額配分されます。ハワイY社はパススルー課税ですから、ハワイ(つまりアメリカ)では課税されません。そのため、Y社の株主であるTグループの各社がアメリカで課税されるといいたいところですが、Y社の利益が国外であるあめ、課税されません。

また、日本ではアメリカの合同会社は外国法人であり、ハワイのY社からTグループ各社へなされる配当は、外国子会社配当益金不算入制度が適用され、配当の95%を課税所得かが減算できます。配当が200であれば10のみが課税対象とされます。仮に5のうちに日本の実効税率30%で課税とすると3になるので、元々200のうち日本で利益が上がっていれば60の支払(実効税率30%とした場合)があったところ、たった3で済んでしまいます。税金が20分の1になってしまったというわけです。これはとんでもないループホールです。

もちろんBEPSや、ハワイ法人が単なるペーパーカンパニーであれば、タックスヘイブン税制の脱法行為とみなされ、課税されてしまうことになりますから、このような方法を安易に用いると痛い目に遭います。しかしこれがまともな商取引であれば、合法で節税ができてしまうということなのです。

なお、租税回避は確実に利益が出る場合には効果がありますが、利益が出ないのにかっこつけても、仮に単なるペーパーカンパニーだったとした場合には、会社設立や維持等の事務手数料がかかるだけで、あほらしいスキームでしかありません。

租税回避はまさに富裕民だけしかできないものなのです。

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