青色事業専従者給与の適正額とは

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妻に飲食店を手伝ってもらいましたが、妻には月給60万円を支払いました。しかし同じ仕事をやっている従業員が月給25万円に対して多いとの指摘を受けました。

1.ポイント
個人事業者(青色申告者)が「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている方法に従って、その記載されている金額の範囲内において青色事業専従者(本事例では妻になります)に支払った給与のうち、その労務に従事した期間、その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況、その事業の種類及び規模などから勘案してその労務の対価として相当であると認められるものについては必要経費に算入することが出来ますが、その金額を超える部分については必要経費に算入出来ない可能性があります。「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内であっても、その支払った給与の全てが必要経費になる訳ではありませんので注意が必要です。

2.解説
青色事業専従者に給与を支払う場合、その支払金額が適正額であるとして必要経費に算入するためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている方法に従い、その記載されている金額の範囲内において支払うことが前提となります。

但し、その支給額が「適正額」と認められるためには、一定の要件に従って、総合的に決めなければなりません。

妻を青色事業専従者にし、かつその支給する給与が適正額であるとして必要経費に算入するためには以下の要件を満たさなければなりません。

(a) その事業に従事した期間、労務の性質及び提供の程度
(b) その事業に従事する他の使用人の給与の状況及び同業・同規模の事業に従事する者の給与の状況
(c) その事業の種類、規模、収益の状況

青色事業専従者給与の適正額は、3つの内容を総合的に判断することになります。

そもそも青色事業専従者とは、事業主と一緒に暮らしていたり、離れて暮らしていても仕送りをしてもらっているなど、「同一生計で生活している(税法上、「生計を一(いつ)にする」と言います)」妻や子、祖父母などの家族の従業員で、一定の要件を満たした人のことを言います。青色事業専従者の要件は以下の通りです。
(a) その事業者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
(b) その年の12月31日までに満15歳以上になっていること。
(c) 専ら事業者が営む事業に従事していること。

また、青色事業専従者給与を必要経費とするための要件は、
(a) 青色事業専従者給与に関する届出書を以下の日までに提出していること。
(b) 支給する給与が届出書に記載した方法により支給されており、かつその範囲内の金額であること。
(c) 支給する給与の額が労務の対価として適正な金額であること。

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