工事現場の近隣にある神社の祭礼に対する寄付金の取り扱い

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建設業である当社は、現在工事中の現場の近隣にある神社の祭礼に、近隣対策費として10万円の寄附を行いました。あまりにも少額なので雑費として取り扱いました。

1.ポイント
神社の祭礼に対する寄附金は一般の寄附金として一定の制限(損金算入限度額)計算が必要となるため雑費として全額を無制限に損金算入することはできません。

2.解説
寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金ではありません。従って、金銭や物品などを贈与した場合には、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかはそれぞれの実態を検討した上で判定しなければなりません。

以下のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。
(a) 社会事業団体、政治団体に対する拠金
(b) 神社の祭礼等の寄贈金

また、国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金算入になります。それ以外の一般の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます。一般の寄附金の損金算入限度額は以下の通りに計算します。

損金算入限度額=(資本金等の額×当期の月数/12 +所得の金額×2.5/1,000)× 1/4

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