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最高裁平成18年1月19日第一小法廷判決
(事件概要)
X:(原告・被控訴人・上告人)A社が保有していた株式の譲受人
Y:(被告・控訴人・被上告人)国税不服審判所長
A社に対し法人税の決定及び無申告加算税賦課決定を行い、Xに対して主たる課税処分に基づく第二次納税義務の納付通知書を発する。Xは不服申し立て。Aに対する告知された翌日から起算すれば2か月を超過していたため、不服申立期間を経過しているという理由で却下。
1.論点
第二次納税義務者の不服申立の期間は、本来の納税者である課税処分の告知がされた日の翌日から起算するのか、第二次納税義務者に納付告知された日の翌日から起算できるのか。また、第二次納税義務者が主たる課税処分の不服申し立てをする法律上の資格を有しているか。
2.判旨 破棄自判
第二次納税義務者は主たる課税処分により自己の権利もしくは法律上の利益を侵害されるおそれがあるので、その取消によってこれを回復する法的利益を有する。
国税通則法77条1項所定の「処分があったことを知った日」とは、第二次納税義務者に対する納付告知がされた日を言い、不服申立期間の起算日は納付告知がされた日の翌日であると解するのが相当。
3.解説
第二次納税義務とは、主たる納税者が滞納し、滞納処分を失効しても徴収不足額が見込まれるときに、実質的に主たる納税者の財産等を支配しているとみられる一定の関係者に二次的に納税義務を負わせる制度。民法の保証債務に類似。